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最高裁判所第三小法廷 昭和24年(オ)310号 判決 1951年2月06日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人代理人両名の各上告理由は、いずれも末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

原審挙示の証拠によれば原審のした様な認定をすることが出来るし、其の事実を基礎として原審が上告人の事情変更の抗弁を排斥した法律上の判断は相当である。論旨は原審が適法に為した事実の認定を非難し或は原審の認定しない事実を基礎とし、又は独自の見解に基づいて原審の右判断を攻撃するもので採用に値しない。

よつて上告を理由なしとし、民訴第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて主文の如く判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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